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    会社で休憩中に資格の勉強してたら社長にブチギレられた話

    • 2024年07月10日日常
    • 29

    会社で休憩中に資格の勉強してたら社長にブチギレられた。一応休憩中の範囲でやっていると説明したのに全く話にならず終始感情的になって話にならなかった…。
    仕事に直接関係ある資格で受験費用も自分で払ってるのに何でこんな怒鳴るんだろ。
    建設的な話しも出来ないのによく社長なんてやれるよなぁ。

    — またたび (@matatab65581268) July 3, 2024

    これは確かに一理有りますね。自分も認識が甘かったです。

    — またたび (@matatab65581268) July 4, 2024

    またたびさん
    このエピソードは、職場での自己啓発に対する理解がいかに重要かを教えてくれますね。📘同じような状況に直面している方々にとって、とても参考になると思います。

    — うめなが@Excel塾 (@junpei_umenaga) July 4, 2024

    社長曰く仕事は仕事で集中しろとのことで資格勉強は家でやれだそうです。
    それなら怒鳴らずに伝えて欲しかったです…。

    — またたび (@matatab65581268) July 3, 2024

    資格に理解のある会社が羨ましいです。

    — またたび (@matatab65581268) July 4, 2024

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         コメント一覧 (29)

          • 1. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 06:21
          • 休憩中に怒鳴られたら休憩にならないやん。
          • 0
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          • 2. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 07:39
          • 資格取ってから同業他社に転職しちゃえ
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            • 27. 名も無きオタク
            • 2024年07月13日 17:49
            • >>2
              おそらく怒っている理由がこれ、資格勉強に熱心な向上心ある奴ほど辞めるから、勉強する=会社への背任だと思っているんだろうよ。 だから皆辞めるんだけど、因果の理解が逆の典型例
            • 0
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          • 3. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 07:59
          • そんな社長の会社に未来はないので、資格取ってすぐに転職したほうがいい。
          • 0
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          • 4. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 09:24
          • 労働時間は使用者の指揮命令下にある時間で、休憩時間はそうではない時間
            「仕事のために休息を取らなければならない」なんて指揮命令する権利はない、労働者が何をしようと自由
          • 0
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          • 5. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 11:42
          • ろくでもない会社
            しかし、休憩時間にわざわざ資格勉強するやつも無能
            要領が悪い、メリハリが無い
          • 0
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          • 6. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 13:17
          • なお会社から許可を受けずのPCとインターネット通信と電気をつかって
            業務ではない事をするのは普通に横領です
            やってることは会社のPCで株取引してるのと同じ
            業務に必要な資格であればちゃんと許可を受ければ会社から補助が受けられるのに
            社長が感情的で私だけが絶対に正しいという時点で…
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            • 28. 名も無きオタク
            • 2024年07月13日 17:51
            • >>6
              それを言ったら、休憩中に業務指示する場合、それは休憩時間でなく業務扱いになります。労基署から指導される案件
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          • 7. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 14:33
          • 休憩時間であって自由時間じゃないからね その時間も給料出ているはずだから会社の方針に従うしかない
            不満ならそういうことが許される会社を選べばいい
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            • 16. のらねこ
            • 2024年07月11日 22:45
            • >>7
              休憩時間は自由時間やで? 労基法か労働問題に詳しい弁護士さんのネット記事見て吉。「その時間も給料出ているはずだから」←こうであるならその時間は労働時間(拘束時間)になるから、お金を払う払わないの問題じゃなく「休憩時間(自由時間)を与えていない」ことの方がより悪質だと判断されるよ。

              >不満ならそういうことが許される会社を選べばいい

              ↑これもそうだけど基礎認識がおかしい。不満かどうかじゃなく「休憩時間(自由時間)を確保しなさい」は義務だから、それやんないなら会社倒産した方がええです。
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            • 29. 名も無きオタク
            • 2024年07月13日 17:54
            • >>16
              労基法に定められた6時間以上の勤務時に1時間以上の休憩という意味の休憩と。会社側が別途設ける労基法上は勤務時間の休憩という2つがありそう。
              労働内容により、連続作業禁止の休憩時間とかあるけど、この件はどれなんだろうな
            • 0
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          • 8. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 14:54
          • 会社のPCを使ってるとか休憩時間に給料が出てるってのは、どこに書いてあるんだ?
            見落としてたら教えてほしい
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            • 9. 名も無きオタク
            • 2024年07月11日 16:04
            • >>8
              休憩時間でも完全に業務から離れていない状態なら普通の会社なら給料換算しているはずです 俗にいう手待ち時間

              社長と出会っていることからオフィス内で電話番を兼ねていると判断しましたが、確かにそこは推測でしかないですね ただ自分はそう読み取ったというだけです
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            • 18. 名も無きオタク
            • 2024年07月12日 10:58
            • >>9
              つまり妄想ってことね
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            • 20. 名も無きオタク
            • 2024年07月12日 15:45
            • >>9
              国語の点数悪そう
            • 0
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          • 10. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 18:02
          • うちの会社ならむしろ褒められるわ
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          • 11. 名も無きオタク
          • 2024年07月11日 19:17
          • 業務の為の休息とか書いてる人、これ怖いな…
            休憩時間に私用で電話したりしたらアウトやん。携帯で簡単なゲームもできないじゃん。業務の休みであって個人の時間ではないって事でしょ?
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            • 12. のらねこ
            • 2024年07月11日 22:19
            • >>11
              休憩時間に対する認識は>4さんの指摘準拠やね。

              >労働時間の定義は?指揮命令下に置かれれば、労働時間となる

              ↑詳しくは、こちら。労働問題弁護士ガイドさんより。

              >使用者の指揮命令下に、明らかに置かれていない時間は、次のケース。
              >通勤時間
              >休憩時間
              >始業前・終業後の時間
              >教育・研修(自由参加のもの)
              >※ただし、いずれも自由利用が保障され、拘束されていないことを要します。

              ↑こんな感じ。
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            • 13. のらねこ
            • 2024年07月11日 22:27
            • >>12
              会社の業態によって様々だから一概には言えないけど、例えば始業時刻前(例えば8:30スタートな場合の8:00頃)の電話応対とかは本来は違反なんよ。でも遅刻するか欠勤するかの連絡を入れたり受けたりする際には始業時刻前の方がマシって判断する会社もあるでしょ。そういう場合は微妙な感じ。

              お昼の休憩時間に電話受ける受けないも同様ね。本来は「いずれも自由利用が保障され、拘束されていないことを要します」だから業務が発生しちゃった時点でおかしいにはおかしいけど、基本は「そういうイレギュラーが起きるのはしょうがないよね」くらいな感じ。

              業務の為の休息とか書いてるのは休憩時間の自由行動を認めてない時点で違法労働の強要になるんよな。その場合は拘束分の賃金払おうね? とか。例えば14:00以降とか大概の会社で暇な時間になりがちな時に代替時間を宛がおうね? とか。そういう対応になるよ。
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            • 14. のらねこ
            • 2024年07月11日 22:33
            • >>13
              問題視する人はすげーするけど、例えば始業時刻前(8:30スタートな場合の8:00頃)に早めに会社に着いた時に「ちょっとそのへん掃除しといて?」…みたいなのは、厳密なことを言うたら拘束時間になるから早出の手当出してね? って話になるけど「ちょっとそのへん掃除」くらいだったら業務じゃないって考え方もあるから、そのへんは当事者間でお話して「別にいいですよー」だったら請けていいんよ。

              ここからここまでキッチリやっといてね? とか、毎日必ずだぞ? とか、そういうのだと拘束性があると見做されるから早出扱いせにゃならんかもだけど、そこまで言うてなかったりやってもやんなくても別にいいけどやって貰った方が嬉しいわなw くらいにユルい状態だったら「そんなんで違反がどうこうガタガタ言うな」になるから、基本は「応じる側の善意の範疇である限りはやっても別に構わんよ?」なんよ。
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            • 15. のらねこ
            • 2024年07月11日 22:38
            • >>14
              「応じる側の善意の範疇である限り」←これが割と大事で、その限りに於いては別にいいよ? なことでも「あの人がやってるから皆も~」みたいに誘導したりするような質だと、あんま宜しくない。

              あくまで当事者間で。他に波及させない。「応じる側の善意の範疇である限り」だから、しんどいとかめんどいとかだったらやんなくてもいい。で、やるならやっても問題無い。そのくらいの線引きなんよ。

              ここをあんまり厳密に「でもだって~」って言うたり「あの人がやってるから皆も~」みたいに誘導したりするような質「だったらどうするんだ?」みたいなヒヤリハット式の意趣返しで拒否する(させる)とかは、労働者側の態度としてはあんま誠実じゃ無いんよな。
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          • 17. 名も無きオタク
          • 2024年07月12日 04:20
          • ちゃんと休めって優しい社長さんやん。
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          • 19. 名も無きオタク
          • 2024年07月12日 11:26
          • なにが休憩になるかは人によって異なる
            ハードな運動ですらリフレッシュになる可能性すらある
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            • 21. のらねこ
            • 2024年07月12日 20:16
            • >>19
              その可能性を周囲(ここで言うなら雇用側、会社側)が勝手に決めるな、が労働者関連法の精神なのね。

              ネットのご意見という体で雇用側、会社側の意見を吹き込んで「周囲の皆さんもそう言ってるぞ?」って数取るような真似するのは扇動洗脳行為になるから良くないね。

              ネットを工作活動の場に使わんことですわ。
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          • 22. 名も無きオタク
          • 2024年07月12日 20:33
          • 難しい事ゴチャゴチャ言ってる奴いるけどただ単にコイツが好かれてなかっただけ
            もし若くて可愛い女子社員が同じ事してたら同様に怒鳴り散らされたかって言う話
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          • 23. 名も無きオタク
          • 2024年07月12日 21:22
          • 通勤時間も勤務時間やぞ
            通勤で事故ったら労災だからな
          • 0
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            • 24. のらねこ
            • 2024年07月13日 00:14
            • >>23
              >通勤時間そのものは、労働時間にはあたりません。

              >なぜなら、労働契約上、労働者は、使用者の求める場所において労務を提供する義務を負っているところ(民法484条参照)、「通勤」という行為は、労働力を提供するための労働者側の準備行為であって、それ自体は業務ではないからです。

              >自宅から用務先に直行・直帰して仕事をする場合の、直行・直近に要した時間も、基本的に通勤時間と同様、労働時間ではないと考えられています(紛争類型別Ⅰ・157頁)。

              ↑西宮原法律事務所さんの記事より。
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            • 25. のらねこ
            • 2024年07月13日 00:18
            • >>24
              >通勤災害とは? 通勤中の事故は労災、任意・自賠責どれを選ぶべきか?

              ↑ベリーベスト法律事務所さんの記事より。

              >労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務や通勤中(帰宅途中を含む)に起こった病気や怪我、または死亡などの事故が発生した場合に労働者に支給される補償の制度を指します。

              >労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度です。他の社会保険と違い、労災保険の保険料は、その全額を事業主が負担します。

              ↑こんな感じ。通勤時間は「労働時間にはあたらないけど会社側が負担補償をすべし」という見解やね。
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            • 26. のらねこ
            • 2024年07月13日 00:21
            • >>25
              それがあるから>12~>15までの長文なんよ。基本は労働者の自由が保障されてるけど、それは「会社側が負担補償をすべし」に依って賄われてるから、じゃあ多少?は労働者側が歩み寄ってもいいんじゃない? (あくまで自由意思で)って感じ。
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